(総会の決議事項) 第七十九条の四十二 この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 予算及び資金計画の決定又は変更 三 業務規程の変更 四 決算 五 解散 六 前各号に掲げるもののほか、定款の定める重要事項 2 総会は、監事に対し基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。