(業務の範囲等) 第七十九条の四十九 基金は、第七十九条の二十一に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払 二 第七十九条の五十九第一項の規定による資金の貸付け 三 第七十九条の六十第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為 四 第七十九条の六十一に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務 五 負担金(第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)の徴収及び管理 六 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第五節、第五章第三節及び第六章第三節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務 七 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務 八 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の四第三項に規定する特別監視代行者の業務 九 預金保険法第百二十六条の六第一項に規定する機構代理の業務 十 前各号に掲げる業務に附帯する業務 2 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲を、第七十九条の二十第三項第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。 この場合において、当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十六第一項、第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十六第一項中「金融商品取引業者」とあるのは「有価証券関連業を行う金融商品取引業者」と、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。 3 前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて商品デリバティブ取引関連業務を併せて行う者(第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第一項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。 この場合において、当該他の基金(次項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同項及び同条第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。 4 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲を、第七十九条の二十第三項第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。 この場合において、当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十六第一項、第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十六第一項中「金融商品取引業者」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行う金融商品取引業者」と、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同項及び同条第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。 5 前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて有価証券関連業を併せて行う者(第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第一項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。 この場合において、当該他の基金(第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。 6 第七十九条の二十七第二項及び第三項の規定は、第二項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者又は第四項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて、第三十一条第四項の変更登録を受けて商品デリバティブ取引関連業務又は有価証券関連業を行おうとする者(第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者を除く。)について準用する。 この場合において、第七十九条の二十七第二項中「いずれか一の基金」とあるのは、「当該定款の定めがない他のいずれか一の基金」と読み替えるものとする。