(投資者保護資金) 第七十九条の六十三 基金は、第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「投資者保護資金」という。)を設けるものとする。 2 投資者保護資金は、第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。