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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(事業年度)
第七十九条の六十八
基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
ただし、基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
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