(法人格) 第八十八条 金融商品会員制法人は、法人とする。 2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。 3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。