(会員の議決権) 第八十八条の十九 各会員の議決権は、平等とする。 2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。 3 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。 4 第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。