(債権の申出の催告等) 第百条の十二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は、清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。