(裁判所による調査の嘱託等) 第百条の二十三 金融商品会員制法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 2 内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。