(組織変更計画) 第百一条の二 会員金融商品取引所は、前条の組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。 2 会員金融商品取引所は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、組織変更の決議をすることができない。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 3 第一項の総会の招集は、その会議開催日の五日前までに、会議の目的である事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下この目において「組織変更後株式会社金融商品取引所」という。)の定款を示してしなければならない。 4 会員金融商品取引所が組織変更をする場合には、当該会員金融商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 組織変更後株式会社金融商品取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社金融商品取引所の定款で定める事項 三 組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称 四 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項 イ 組織変更後株式会社金融商品取引所が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与の氏名又は名称 ロ 組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合 組織変更後株式会社金融商品取引所の監査役の氏名 五 組織変更をする会員金融商品取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社金融商品取引所の株式の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法 六 組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項 七 組織変更後株式会社金融商品取引所が組織変更に際して組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法 八 前号に規定する場合には、組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項 九 組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項 十 組織変更がその効力を生ずる日(以下この目において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項 5 組織変更後株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項(組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。