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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(成立) 第百二条の八 自主規制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。 前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。