(成立) 第百二条の八 自主規制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。 2 前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。