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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(理事会の開催)
第百二条の二十七
自主規制法人の理事会(以下この款において「理事会」という。)は、三月に一回以上開催しなければならない。
2
理事会は、理事長が招集する。
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