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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(主要株主に係る認可の失効) 第百六条の二十二 金融商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百六条の十七第一項の認可は、その効力を失う。 認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。 保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。 金融商品取引所又は商品取引所になつたとき。 前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。