(上場の届出等) 第百二十一条 金融商品取引所は、有価証券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。