(主要株主に対する監督上の処分) 第百五十六条の五の九 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。 2 前項の規定により第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。