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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(秘密保持義務) 第百五十六条の二十の七 外国金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、金融商品債務引受業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 外国金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、金融商品債務引受業の実施に関して知り得た情報を、金融商品債務引受業の用に供する目的以外に利用してはならない。