(業務改善命令) 第百五十六条の二十の十三 内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該外国金融商品取引清算機関に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。