(廃業等の認可) 第百五十六条の三十六 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 一 証券金融会社の業務(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に限る。)の廃止又は解散の決議 二 証券金融会社を当事者とする合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け