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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(手続実施基本契約の締結等の届出) 第百五十六条の五十六 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 金融商品取引関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。