(手続実施基本契約の締結等の届出) 第百五十六条の五十六 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 金融商品取引関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。 二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。