(聴聞の公開) 第百八十六条の二 この法律の規定による処分に係る聴聞は、公開して行う。 ただし、聴聞される者から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。