第二百一条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、金融機関、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、第百六条の三第一項の規定により認可を受けた者、金融商品取引所持株会社、第百六条の十七第一項の規定により認可を受けた者、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、金融商品取引清算機関の主要株主(第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者、金融商品仲介業者若しくは金融商品取引清算機関の主要株主は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。 二 第三十条の二第一項(第八十七条の二第三項、第八十七条の三第五項、第百六条の三第六項、第百六条の十第五項、第百六条の十七第五項、第百六条の二十四第二項、第百五十五条第二項、第百五十六条の五の五第六項及び第百五十六条の二十の十六第四項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項又は第百五十六条の六第四項(第百五十六条の十九第四項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。 三 第三十一条第六項の規定に違反したとき。 四 第三十一条の二第五項、第三十三条第一項、第三十三条の二、第四十一条の三から第四十一条の五まで、第四十二条の五、第四十二条の六又は第六十六条の十三の規定に違反したとき。 五 第三十五条第四項の規定による承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。 六 第五十二条第一項(第三十条第一項の認可に係るものに限る。)又は第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。 七 第六十四条第二項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。 八 第六十七条の七、第九十七条又は第百二条の二十一の規定に違反したとき。 九 第八十五条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第八十四条第二項に規定する自主規制業務の委託を行つたとき。 十 第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。 十一 第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 十二 第百五十六条の二十七第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。 十三 第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。