第二百五条の二の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十一条第一項若しくは第三項、第三十二条の三第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項、第六十条の五(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項、第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項、第六十六条の五十四第一項若しくは第三項、第六十六条の六十、第七十九条の二十七第四項、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五の五第五項、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六、第百五十六条の六十第二項、第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項又は第百五十六条の八十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第三十一条の三、第四十三条の四第一項若しくは第二項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反した者 三 第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定に違反した者 四 第三十六条の二第二項又は第六十六条の八第二項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者 五 第四十六条の三第三項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第三項、第五十七条の三第三項又は第五十七条の十五第三項の規定による命令に違反した者 六 第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者 七 第五十七条の二第五項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者 八 第七十九条の三第一項後段の規定に違反した者 九 第七十九条の十六又は第百五十六条の四十五第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者 十 第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者 十一 第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 十二 第七十九条の五十三第一項、第百五十六条の六十第三項、第百五十六条の六十一第三項又は第百五十六条の八十二第二項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者 十三 第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 十四 第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者