第二百八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 一 第七十九条の二十三第二項の規定に違反した者 二 第百六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第百六十二条の二の規定による内閣府令に違反した者 四 第百九十三条の三第一項の規定に違反した者 五 第百九十三条の三第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者 六 第百九十三条の三第三項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者