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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000100023
労働基準法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和四年厚生労働省令第百五十八号による改正)

第三十四条の二の二 法第四十一条の二第二項の規定による報告は、同条第一項の決議が行われた日から起算して六箇月以内ごとに、様式第十四号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 法第四十一条の二第二項の規定による報告は、健康管理時間の状況並びに同条第一項第四号に規定する措置、同項第五号に規定する措置及び同項第六号に規定する措置の実施状況について行うものとする。