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https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000100023
労働基準法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和四年厚生労働省令第百五十八号による改正)
第三十七条
労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。
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