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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000100023
労働基準法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和四年厚生労働省令第百五十八号による改正)

第四十一条 法第七十八条の規定による認定は、様式第十五号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。 この場合においては、使用者は、同条に規定する重大な過失があつた事実を証明する書面をあわせて提出しなければならない。