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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000100023
労働基準法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和四年厚生労働省令第百五十八号による改正)

第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 書面を労働者に交付すること。 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。