第五十三条 法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。 一 性別 二 住所 三 従事する業務の種類 四 雇入の年月日 五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) 六 死亡の年月日及びその原因 常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。