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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000100023
労働基準法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和四年厚生労働省令第百五十八号による改正)

第五十三条 法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。 性別 住所 従事する業務の種類 雇入の年月日 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) 死亡の年月日及びその原因 常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。