(令第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの) 第三条の三 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号。以下「令」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 一 以西底びき網漁業 北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第六項に規定する動力漁船をいう。次号及び第三号において同じ。)により底びき網を使用して行う漁業 イ 北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線 ロ 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点に至る直線 ハ 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線 ニ 北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十度五十九分五十五秒の点に至る直線 ホ 北緯二十五度十五秒以南の東経百二十度五十九分五十五秒の線 二 遠洋底びき網漁業 北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業 イ 北緯二十五度十七秒以北の東経百五十二度五十九分四十六秒の線 ロ 北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線 ハ 前号ニの直線 ニ 前号ホの線 三 基地式捕鯨業 動力漁船によりもりづつを使用して鯨をとる漁業(次号に掲げるものを除く。) 四 母船式捕鯨業 製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及び独航船が一体となつて行う漁業であつて、もりづつを使用して鯨をとるもの 2 前項の規定の適用については、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海、フィリピン海、南シナ海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカナダブリティッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域は、太平洋の海域に含まれるものとする。