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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0002000003
雇用保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年厚生労働省令第百二十六号による改正)

(被保険者となつたことの届出) 第六条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号又は様式第二号の二。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号によるものに限る。)は、年金事務所を経由して提出することができる。 第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号の二によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。 事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。 その事業主において初めて資格取得届を提出する場合 第一項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合 第一項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項(法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合 前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合 事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。 事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。 第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。 事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第一項の規定にかかわらず、資格取得届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条、第七条、第十三条、第百一条の五及び第百一条の三十において同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 10 特定法人は、第四項各号のいずれかに該当する場合の前項の提出又は第五項に規定する者に係る前項の提出をするときは、同項に規定する事項と併せて、それぞれ第四項又は第五項に定める書類に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。 11 第六項の規定は、前二項の場合について準用する。 12 第八項の届出は、特定法人にあつては、資格取得届及び第三十三条の二各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。