(被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知) 第十一条 公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。 2 第九条第一項後段、第二項及び第三項の規定は前項の通知について準用する。