(離職証明書の交付) 第十六条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。 ただし、第七条第一項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。