(証明書による失業の認定) 第二十五条 法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。 一 受給資格者の氏名及び年齢 二 傷病の状態又は名称及びその程度 三 初診の年月日 四 治ゆの年月日 2 第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。