(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由) 第三十四条 法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。