(法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害) 第三十八条の五 法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害は、次のとおりとする。 一 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条の規定により激甚災害として政令で指定された災害 二 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく救助が行われた災害 三 前号に掲げる災害に準ずる災害として職業安定局長が定める災害