(法第二十四条の二第一項に規定する給付日数の延長の通知) 第三十八条の六 管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条の二第一項及び第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。