第四十五条 管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。 2 受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出しなければならない。 ただし、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 3 第二十二条第二項の規定は、受給資格者に対する基本手当の支給について準用する。