(給付制限期間中の受給資格者に対する職業紹介等) 第四十八条 管轄公共職業安定所の長は、法第三十三条第一項の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。