(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続) 第六十一条 技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。 2 受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受講証明書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 3 第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。