(傷病手当の認定手続) 第六十三条 法第三十七条第一項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間(法第三十三条第三項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して一箇月を経過した日)までに受けなければならない。 ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 2 前項の認定を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書(様式第二十二号)に受給資格者証を添えて提出しなければならない。 3 第三十一条第四項及び第五項の規定は第一項ただし書の場合に、第二十二条第一項ただし書の規定は前項の場合に準用する。