(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例) 第六十五条の十三 特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六第一項、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二第一項、第百一条の三十第一項及び第五項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六第一項及び第百一条の二十二第一項中「した場合」とあるのは「全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項並びに第百一条の三十第一項及び第五項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」とする。