(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続) 第七十条 法第四十一条第一項の規定に該当する特例受給資格者については、前二条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第二節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。 この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。