(準用) 第七十七条 第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。 この場合において、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と読み替えるものとする。