(就業手当の支給申請手続) 第八十二条の五 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)の支給を受けようとするときは、就業手当支給申請書(様式第二十九号)に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 この場合において、一の労働契約の期間が七日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。 2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項に定める書類を添えないことができる。 3 第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日(法第二十一条に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、法第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条及び第百条の八第三項において同じ。)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。 4 失業の認定日(第十九条第三項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(第二十三条第一号の規定により申出を行つた場合を除く。)における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。 5 受給資格者が第二十条第二項の規定に該当する場合における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、同条第二項の規定による出頭をした日以後の日に前二項の規定により当該提出を行うことにより就業手当の支給を受けることができる日のうち、当該出頭をした日の前日までの日(既に就業手当の支給を受けた日を除く。)について、前二項の規定にかかわらず、当該出頭をした日に行わなければならない。 6 第二十二条第一項ただし書の規定は第一項の場合における提出について準用する。