(再就職手当の支給申請手続) 第八十二条の七 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 一 第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類 二 第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類 2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えないことができる。 3 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。