(移転費の種類及び計算) 第八十七条 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。 2 移転費(着後手当を除く。)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する。