(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額) 第八十八条 鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。 一 普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が五十キロメートル以上(その線路が特別急行列車を運行する線路である場合には、五十キロメートル以上百キロメートル未満)である場合に限る。) 当該線路ごとの普通急行料金相当額 二 特別急行列車を運行する線路による場合(職業安定局長が定める条件に該当する場合に限る。) 当該線路ごとの特別急行料金相当額 2 船賃は、二等運賃相当額(鉄道連絡線にあつては、普通旅客運賃相当額)とする。 3 航空賃は、現に支払つた旅客運賃の額とする。 4 車賃は、一キロメートルにつき三十七円とする。 5 前四項の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する。 6 受給資格者等及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合にあつては、第一項から第四項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払つた費用に基づき算定した額(以下この項及び第九十二条第二項第一号において「実費相当額」という。)とする。 ただし、実費相当額が第一項から第四項までの規定により計算した額(以下この項において「計算額」という。)を超えるときは、計算額を上限とする。