(移転料の額) 第八十九条 移転料は、親族を随伴する場合にあつては次の表に掲げる額とし、親族を随伴しない場合にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。 鉄道賃の額の計算の基礎となる距離 五十キロメートル未満 五十キロメートル以上百キロメートル未満 百キロメートル以上三百キロメートル未満 三百キロメートル以上五百キロメートル未満 五百キロメートル以上千キロメートル未満 千キロメートル以上千五百キロメートル未満 千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 二千キロメートル以上 移転料 九三、〇〇〇円 一〇七、〇〇〇円 一三二、〇〇〇円 一六三、〇〇〇円 二一六、〇〇〇円 二二七、〇〇〇円 二四三、〇〇〇円 二八二、〇〇〇円 2 船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。