(求職活動支援費) 第九十五条の二 求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。 一 法第五十九条第一項第一号に掲げる行為をする場合 広域求職活動費 二 法第五十九条第一項第二号に掲げる行為をする場合 短期訓練受講費 三 法第五十九条第一項第三号に掲げる行為をする場合 求職活動関係役務利用費