(広域求職活動費の種類及び計算) 第九十七条 広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。 2 広域求職活動費(宿泊料を除く。)は、管轄公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によつて計算する。