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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0002000003
雇用保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年厚生労働省令第百二十六号による改正)

(短期訓練受講費の支給申請) 第百条の四 受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第三十二号の三)に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る。) 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類 その他職業安定局長が定める書類 第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。